個人情報保護委員会への報告義務
突如としてサイバー被害に遭ってしまった企業からの相談を受けたり、サイバーインシデント対応をしている中で、改めてサプライチェーン攻撃への対応の難しさを痛感します。
例えば、ランサムウェア等の被害に遭った際に情報流出の懸念があり、且つ個人情報が含まれている可能性がある場合は、内閣府の公的機関である個人情報保護委員会への報告が必須となります。取引先から預かった個人情報であったり、取引の合間でやり取りされる情報に個人情報が掲載されている場合、取引先が被害に遭っていなかったとしても、個人情報後保委員会の報告が必須となるのです。取引先としてはまさに巻き込み事故のような状況に陥ります。